【媒介契約とは】不動産媒介契約の種類と内容の詳細説明
媒介契約の種類
媒介契約とは、不動産(宅地または建物)の売買や貸借などの仲介を不動産会社に依頼する契約のことをいい、売却活動どのような条件で行うかや、成約時の報酬金額など定め、「媒介契約書」を取り交わすことになります。媒介契約については宅地建物取引業法第34条の2で「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。」と定められています。一般の方にとっては、主に不動産を売りたい場合に、買ってくれる相手を探してもらう際に契約することが多いですが、媒介契約にも種類が3つあるため、それぞれの違いやメリット・デメリットを理解したうえで媒介契約を結ぶことが、より良い取引に繋がります。
一般媒介契約とは
一般媒介契約は、3つの媒介契約の中で最も制限の少ない契約で、特に特徴的なのが「複数の不動産会社に仲介を依頼することができる」ということです。また、依頼者が自分で購入希望者を見つけた場合も売買する事が可能です。
その他、指定流通機構(レインズ)への登録義務は任意、販売状況の報告がない、契約期間は行政指導に従って3ヵ月が一般的です。
専任媒介契約とは
専任媒介契約は一般媒介契約とは異なり、1社のみに依頼する媒介契約です。他の不動産会社と併せて仲介を依頼することはできませんが、自分で買い手を見つけて売買契約を締結することはできます。その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務であり、媒介契約を締結した翌日から7日以内、依頼者への販売状況の報告義務が14日に1回以上、媒介契約の有効期限は3ヶ月と定められています。
専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約は、基本的な内容は専任媒介契約と同じで、より契約内容を厳しくしたものだと言えます。他の2つの媒介契約とは異なり、自分で買い手を見つけて契約するという行為が禁止されており、その場合は不動産会社を媒介業者として契約する事になります。その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務は同じですが、媒介契約の締結から5日以内、依頼主に対する報告義務は7日に1回以上と定められています。
3つの媒介契約の中で、多く契約されている契約は専任媒介契約です。専属専任媒介契約と専任媒介契約ではあまり違いがなく、実務上、専属専任媒介契約が選ばれることはあまり多くありません。3つの媒介契約の中で最大の違いとなるのが、やはり1社としか媒介契約を締結できないのか、複数の不動産会社と媒介契約を締結できるかの違いです。この点に関して、やはり1社に絞って媒介契約を締結した方が、積極的に営業活動してくれるという点と窓口が1社であるため販売状況が管理しやすいという事も魅力の1つです。
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の違いは、大きく分けると下記の5つのポイントになります。
- 媒介契約期間(契約期間の長さ)
- 複数の不動産会社と同時に媒介契約を締結することができるか
- 販売状況報告の頻度
- 自分で買主を見つけた場合の対応(買主を自分で見つけてきて売買契約を結ぶことができるか)
- 指定流通機構(レインズ)への登録義務の有無
契約形態をどれにするかは売主が決めることができますので、それぞれの違いを理解したうえで、売却の希望時期や売却希望金額など、ご自分の状況、要望と併せて、どの形態が一番いいかを決める必要があります。以下では、上記の5つについてさらに詳しく解説していきます。
媒介契約期間
一般媒介契約を締結した場合、行政指導に従って3か月が一般的
専任媒介契約を締結した場合、契約期間は最長3ヵ月
専属専任媒介契約を締結した場合、契約期間は最長3ヵ月
複数の不動産会社との契約について
一般媒介契約を締結した場合、同時に複数社と媒介契約が可能
専任媒介契約を締結した場合、媒介契約は1社のみ
専属専任媒介契約を締結した場合、媒介契約は1社のみ
販売状況報告の頻度
一般媒介契約を締結した場合、規定なし
専任媒介契約を締結した場合、7日に1回以上
専属専任媒介契約を締結した場合、14日に1回以上
自分で買主を見つけた場合
一般媒介契約を締結した場合、不動産会社の仲介なしで販売可能
専任媒介契約を締結した場合、不動産会社の仲介なしで販売可能
専属専任媒介契約を締結した場合、自分で見つけた場合も不動産会社の仲介が必要
指定流通機構(レインズ)への登録義務
一般媒介契約を締結した場合、指定流通機構(レインズ)へ登録義務はありません。
専任媒介契約を締結した場合、契約締結日の翌日から7営業日以内に登録をしなければならない義務があります。
専属専任媒介契約を締結した場合、契約締結日の翌日から5営業日以内に登録をしなければならない義務があります。
指定流通機構とは?
指定流通機構とは、(Real Estate Information Network System)レインズと呼ばれ、宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣が指定した不動産流通機構のことです。レインズは国土交通大臣の指定を受けた指定流通機構です。
(財)東日本不動産流通機構・(財)中部圏不動産流通機構・(財)近畿圏不動産流通機構・(財)西日本不動産流通機構の、全国4つの公益法人によって運営され、全国の不動産業者が加入しています。
レインズでは標準化された不動産情報が登録され、ネットワークを通じて会員不動産業者に公開されています。専属専任媒介契約と専任媒介契約を締結した場合、依頼した不動産会社の売却活動に全てを委ねることとなります。しかし、担当者が一人で購入希望者を探し出すことは難しいため、指定流通機構はオンラインの物件情報システムを利用して、より幅広く購入希望者を探せるようにするため、媒介契約により指定流通機構への登録を義務付けています。